岐阜県 都市建築部 建築指導課 建築物地震対策推進係 より、
  岐阜県被災建築物応急危険度判定士の養成講習会 新規および更新
開催のお知らせが届きました。

判定士の新規登録には、講習会の受講が必須となります。
令和3年度に登録いただいている判定士の方は、更新の手続きが必要となります。(受講は任意)
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● 被災建築物応急危険度判定制度について
 大地震により被災した建物は、その後に発生する余震などで倒壊したり、外壁や窓ガラスなどが落下して、人命に危険をおよぼす恐れがあります。
 被災建築物応急危険度判定制度はそのような二次的災害を防止することを目的とし、発災直後に市町村等から要請を受けた被災建築物応急危険度判定士が被災した建築物の調査を行い、その建築物の危険度を応急的に判定する制度です。
 なお、令和6年度に判定士の登録制度要綱を改正し、技術検定(1級建築施工管理に限る)に合格した方についても、受講対象になっておりますことを申し添えます。

1 受講対象者
  県内に在住または在勤する次のいずれかに該当する方
  ・建築士の資格を有する方
  ・地方公共団体の職員で、応急危険度判定に従事する必要のある方
  ・建設業法第27条に基づく技術検定(1級建築施工管理に限る)に合格している方

2 開催日時等
  令和8年10月19日(月)13:20~16:30 岐阜県東濃西部総合庁舎 大会議室
  令和8年11月26日(木)13:20~16:30 水産会館 大会議室
  令和9年 2月 3日(水)13:20~16:30 岐阜県庁舎 ミナモホール

3.詳細説明、申し込み方法など
  次の岐阜県ホームページをご覧ください。
  → 被災建築物応急危険度判定制度
広報渉外委員会.T