R8/8/14 末尾に追記があります。
国土交通大臣・経済産業大臣・公正取引委員会委員長 より、
関係事業者団体代表者 宛国土交通大臣・経済産業大臣・公正取引委員会委員長 より、
令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について
の要請が届きました。
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令和8年8月7日
令和8年熊本地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の事業者と取引のある全国の委託事業者及び中小受託事業者に広がる可能性があります。 過去の大規模災害発生時においても、中小受託事業者からは、事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなった等の相談が寄せられたところです。
貴団体におかれましては、経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、貴団体所属の委託事業者に対して、下記の事項について周知徹底を図るなど適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
記
1.委託事業者においては、今回の地震に伴い、中小受託事業者に取引上一方的な負担を押し付けることがないよう十分に留意すること(下記の(参考)を参照のこと)
2.委託事業者においては、今回の地震によって影響を受けた中小受託事業者が、事業活動を維持し、又は再開する場合には、できる限り、その復旧を支援するとともに、従来の取引関係を継続し、又は優先的に発注を行うよう努めること
以上
(参考)
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法(注1)及び取適法(注2)における考え方について、公正取引委員会が以下のとおり取りまとめております。委託事業者におかれましては、特に下記Q&A中の問4、6、8、9、10及び11を御参照ください。
【震災に関連するQ&A(公正取引委員会ホームページ)】
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法(注1)及び取適法(注2)における考え方について、公正取引委員会が以下のとおり取りまとめております。委託事業者におかれましては、特に下記Q&A中の問4、6、8、9、10及び11を御参照ください。
(注1) 独占禁止法:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(注2) 取適法:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(下請代金支払遅延等防止法
(下請法)が改正され、取適法が令和8年1月1日に施行されました。)
(下請法)が改正され、取適法が令和8年1月1日に施行されました。)
【震災に関連するQ&A(公正取引委員会ホームページ)】
→ 震災に関連するQ&A
R8/8/14 これより追記
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また、令和8年熊本地震で特別被災地域(後述)に指定された地域の、建物、建築主、およびその影響を受けた建築士事務所、工事請負人(下請けを含む)、に対して次の特例措置が適用されます。ここには見出しのみ記載します。
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R8/8/14 これより追記
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また、令和8年熊本地震で特別被災地域(後述)に指定された地域の、建物、建築主、およびその影響を受けた建築士事務所、工事請負人(下請けを含む)、に対して次の特例措置が適用されます。ここには見出しのみ記載します。
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国土交通省住宅局建築指導課
令和8年熊本地震に伴う
特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について
令和8年8月7日、令和8年熊本地震が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85 号。以下「特措法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されました。
これに伴い、特措法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日のうち、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)及び建築士法(昭和25 年法律第202 号)に係るものが下記のとおり指定されました。
1.特措法第3条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日
令和8年8月7日、令和8年熊本地震が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85 号。以下「特措法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されました。
これに伴い、特措法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日のうち、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)及び建築士法(昭和25 年法律第202 号)に係るものが下記のとおり指定されました。
1.特措法第3条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日
(1)違反建築物に対する措置に係る通知書又は命令に対する公開による意見の聴取の請求の期限の延長の措置、
当該措置の対象者及び延長後の満了日
当該措置の対象者及び延長後の満了日
(2)指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び
延長後の満了日
延長後の満了日
(3)建築士事務所の更新登録の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日
2.特定被災地域
2.特定被災地域
熊本県
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、
菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、
八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
詳細は次の日事連ホームページ内の背景が水色の文字をクリックしてご覧ください。
→ 菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、
八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
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【国交省】令和8年熊本地震の発生に伴う影響関連通知 について
広報渉外委員会.T