国土交通省 住宅局 より
  マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
の修正の連絡が届きました。
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 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置(以下「マンション長寿命化促進税制」という。)について、今般、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)の改正に伴い、告示及び通知において引用していた令の項番号 にずれが生ずることとなりました。
 そのため、改正内容を反映したうえで、改めて通知いたします。
(今回の変更は、マンション長寿命化促進税制の要件や基準等について変更はございませんので、念のため申し添えます。)

■添付資料
・令和8年国土交通省告示第466号 
  令和五年国土交通省告示第二百九十一号~第二百九十三号の一部を改正する告示:新旧対照表
・地方税法施行規則附則第7条第17項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
 (大規模の修繕等証明書)等について(令和8年4月1日付国住参マ第305号):新旧対照表
・日本建築士事務所協会連合会会長宛て 通知文書
添付資料は次の日事連HP(pdf文書)でご覧ください。

■参考:国土交通省ホームページ
広報渉外委員会.T