岐阜県 県土整備部 技術検査課 建設情報係 より
のお知らせが届きました。
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 市場における労務単価を的確に積算へ反映するため、農林水産省及び国土交通省において令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等が公表されました。
 岐阜県においても、農政部・林政部・県土整備部・都市建築部が発注する建設工事に関して、これらの単価を令和8年3月1日以降の積算に係るものから適用することとしました。
 なお、下記に該当する工事においては、特例措置として別添のとおり運用を定めたのでお知らせします。

1 適用対象
  本運用は、令和8年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和8年2月以前の労務単価を適用して予定価格を積算している工事に適用します。
なお、令和8年2月28 日以前に契約を締結した工事については、工事請負約款第26条第6項(インフレスライド条項)による対応が可能となる場合があるため、発注者と協議願います。
2 請求方法
適用対象となる工事の受注者は、発注者に対して請負代金額の変更の協議を請求す
ることができます。(後掲の参考様式を参照ください)
ーーーーーーーー 別添 ーーーーーーーーーーーー
令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
(建設工事)
 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について、下記のとおり特例措置を定めたので、取扱いに遺漏なきよう措置願います。
第一 措置の概要
  新労務単価等の決定に伴い、第二に定める工事の受注者は、工事請負契約約款第65 条の定めに基づく請負代金額の変更の
 協議を請求することができることとする。
第二 具体的な取扱い
(1)対象となる工事
  令和8年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和8年2月以前の労務単価を適用して予定価格を積算しているもの
 ※技術検査課が提示している工事請負契約約款を契約に用いているものに限る
(2)請負代金額の算出
 次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。(参考様式1~3)
変更後の請負代金額=P新×k
 この式において、P新及びk は、それぞれ次に掲げるものとする。
  P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算した予定価格に相当する価格
  k :当初契約の落札率
第三 受注者への説明について
 ① 労務単価特例措置の対象となる工事
  受注者に対し本特例措置に基づく対応が可能であることを説明すること。
 ② 令和8年2月28 日以前に契約し、令和8年3月1日時点で履行が完了していない工事
  インフレスライド条項(工事請負契約約款第26 条6項)に基づく対応が可能となる場合があることを受注者に対し説明
 すること。

参考様式 →  協議参考様式(20260301_kyougi.doc)
広報渉外委員会.T