国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 建設業適正取引推進指導室 より、
「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」
ウェブ公開のお知らせが届きました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
→ 国交省HP「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」(.pdf)
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律については、次のホームページをご覧ください。
→ 日事連HP 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行
(この中の 別添7 の次の行が今回の追加分です。)
「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」
ウェブ公開のお知らせが届きました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
個々の請負契約において、労務費基準により示される適正な労務費が確保され、適正な労務費・賃金の支払いがなされるよう、建設工事の全ての取引段階において、賃金の原資として適正な労務費を確保することが重要であり、そのような取引が推進されるよう、国土交通省では法第40条の4に基づき、いわゆる建設Gメンが建設工事の請負契約に係る取引実態を調査し、不適正な取引行為が確認された場合は改善を促すなど、適正な労務費の確保に向けた取組みを行って参りました。
そのような建設Gメンによるこれまでの調査において、見積りのやり取りに関して確認された改善が必要な取引事例及びその解説を本事例集に取りまとめております。
建設工事の取引当事者においては、少なくとも本事例集で示した事例は建設業法上問題となり得ることに十分留意し、適正な労務費が確保された取引に努めていただきますようお願いいたします。
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律については、次のホームページをご覧ください。
→ 日事連HP 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行
(この中の 別添7 の次の行が今回の追加分です。)
広報渉外委員会.T