経済産業省中小企業庁および、公正取引委員会 より
サプライチェーン全体での支払の適正化について
の要請連絡が届きました。
サプライチェーン全体での支払の適正化について
の要請連絡が届きました。
令和7年5月23 日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法」の一部の改正が公布され、
令和8年1月1日に施行されます。(下請代金支払遅延等防止法は、中小受託取引適正化法となります。)
これにより、手形など、物品等の受領日から起算して60日をこえる代金の支払いは、原則禁止されます。
詳しくは、次のPDF文書をご覧ください。
→ 関係事業者団体代表者 宛て「サプライチェーン全体での支払の適正化について」
これにより、手形など、物品等の受領日から起算して60日をこえる代金の支払いは、原則禁止されます。
詳しくは、次のPDF文書をご覧ください。
→ 関係事業者団体代表者 宛て「サプライチェーン全体での支払の適正化について」
広報渉外委員会.T