国土交通省住宅局 より、
  令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて
の連絡が届きました。

床面積が300㎡以上2,000㎡未満の中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準の引き上げるための、
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」の一部を改正する省令が、令和6年10月16日に公布されましたが、
その施行が令和8年4月1日に迫っています。
新築又は増築・改築後の床面積が300 ㎡以上2,000㎡未満となる非住宅建築物の省エネ基準について、
改正前においては、省エネ基準における設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことを求めています。
改正後においては、BEI設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を、基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除した値。が、用途に応じた数値工場等:0.75(基準から25%削減)、 
事務所等、ホテル等、百貨店等及び学校等:0.8(同20%削減)、 病院等、飲食店等及び集会場等:0.85(同15%削減)
超えないこととしており、改正前に比べて基準の水準が引き上げられることになります。
改正省令の施行日(令和8年4月1日)以降に、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して
建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請する建築物について、引上げ後の基準への適合が必要となりますので、
建築主に対して十分に説明・協議のうえ、所要の性能を有した非住宅建築物の設計・建築をされますようお願いします。

別添資料 (改正省令の解説)
 → 別添資料1.2026年4月施行_中規模非住宅省エネ基準引上げ_チラシ.pdf
広報渉外委員会.T