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  ・建築基準法施行令・・・に基づく、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、
     かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、
     かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、避難上及び延焼防止上支障がない室及び通路
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けること等を要しない避難上及び防火上
     支障がない建築物の各室又は各通路の基準
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、床面から天井までの垂直距離に応じた壁の部分
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる給気口及び排気口の構造方法等
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができる壁の部分
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、避難上及び消火上支障がない周囲の部分
  ・建築基準法施行令・・・に基づく、敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準
  ・建築基準法施行令の一部改正及び建築基準法、建築基準法施行令の規定・・・に基づき、
     平成六年建設省告示第千八百八十二号等の一部を改正する告示
以上を定める告示の公示がありました。

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 法規的告示
  壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準を定める件(同九八九) 51
  避難上及び延焼防止上支障がない室及び通路を定める件(同九九〇) 52
  小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けること等を要しない避難上及び防火上支障がない建築物の各室及び各通路の基準を定める件(同九九一) 52
  床面から天井までの垂直距離に応じた壁の部分を定める件(同九九二) 54
  火災時に生ずる煙を有効に排出することができる給気口及び排気口の構造方法等を定める件(同九九三) 54
  準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離を定める件(同九九四) 54
  排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができる壁の部分を定める件(同九九五) 55
  避難上及び消火上支障がない周囲の部分を定める件(同九九六) 55
  敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準を定める件(同九九七) 56
  平成六年建設省告示第千八百八十二号等の一部を改正する告示(同九九八) 56
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