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〇農林水産省・国土交通省 令第二号
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第五条第一項第五号の規定に基づき、
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)
の公示がありました。
官報 令和7年9月2日(本紙 第1540号) ページ内
省令
にて公開されています。
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広報渉外委員会.T