建築士事務所廃業届
令和7年7月1日より書式が変わりました。後述のリンクからダウンロードしてください。
令和7年7月1日より書式が変わりました。後述のリンクからダウンロードしてください。
建築士事務所の開設者が下記のいずれかに該当した場合、 30日以内に、下記のかたが廃止届けを提出してください。
・登録申請者が建築士事務所にかかる業務を廃止したとき → 登録申請者
・登録申請者が死亡したとき → その相続人
・登録申請者が破産したとき → その破産管財人
・法人が合併により解散したとき → その役員であった者
・法人が破産 または、合併以外の事由により解散したとき → その清算人
申請の流れ
1.事前チェック…提出書類(正副1部ずつ)に必要事項を記入して、当協会に原則FAXで
送信してください。
↓
2.提出書類のチェックが完了の後、申請者に連絡します。
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3.本申請…チェック内容に従い修正した提出書類(正副1部ずつ)を簡易書留・レターパックなどで
当協会に郵送してください。
当協会に郵送してください。
なお、副本を郵送希望のかたは返信用の簡易書留封筒・レターパックなどの同封を
忘れないようにお願いします。
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4.再チェックの後、受付印を押した副本並びに抹消通知書を、簡易書留などで申請者に郵送、
または協会窓口にて手渡しします。
または協会窓口にて手渡しします。
提出書類
1.建築士事務所廃業届 (正、副で書式が異なります)
2.a.戸籍謄本 (相続人との関係が分かるもの) ← 登録申請者が死亡したとき
b.破産管財人であることがわかる裁判所の証明書 ← 登録申請者が破産したとき
c.合併により解散したことがわかる閉鎖謄本など ← 法人が合併により解散したとき
d.商業登記簿謄本 (解散したことのわかるもの) ← 法人が破産または合併以外の事由により
解散したとき
書式のダウンロード解散したとき
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