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§ 建築士事務所の開設者が、下記のいずれかに該当することとなった場合、 30日以内に下記の方が、廃止届けを提出してください。
・ 登録申請者が建築士事務所に係る業務を廃止したとき : 登録申請者
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・ 登録申請者が死亡したとき : 相続人
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・ 登録申請者が破産したとき : 破産管財人
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・ 法人が合併により解散したとき : その役員であった者
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・ 法人が破産又は合併以外の事由により解散したとき : その清算人
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1.
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建築士事務所廃業届 (正・副)
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2.
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戸籍謄本 ※相続人との関係がわかるもの
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登録申請者が死亡したとき
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3.
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破産管財人であることがわかる裁判所の証明書
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登録申請者が破産したとき
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4.
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合併により解散したことがわかる閉鎖謄本など
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法人が合併により解散したとき
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5.
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商業登記簿謄本 ※解散したことのわかるもの
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法人が破産又は合併以外の事由により解散したとき
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1.本申請
(書類に必要事項記入の上、原則簡易書留にて当協会に郵送
(協会窓口受付可・郵送希望の方は返信用簡易書留封書同封))
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2.登録申請書受領(原則簡易書留にて、申請者に郵送(協会窓口受領も可))
※返信用の簡易書留封筒が同封されていない場合は、着払いにて返送します ご了承ください
提出書類のダウンロードは下をクリックしてください。
提出書類 PDFファイル
提出書類 EXCELファイル
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