岐阜県建築士事務所協会

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建築士事務所廃業届

§  建築士事務所の開設者が、下記のいずれかに該当することとなった場合、 30日以内に下記の方が、廃止届けを提出してください。

・ 登録申請者が建築士事務所に係る業務を廃止したとき : 登録申請者

・ 登録申請者が死亡したとき : 相続人

・ 登録申請者が破産したとき : 破産管財人

・ 法人が合併により解散したとき : その役員であった者

・ 法人が破産又は合併以外の事由により解散したとき : その清算人

 

提出書類

1

建築士事務所廃業届 (正・副) 

2

戸籍謄本 相続人との関係がわかるもの

登録申請者が死亡したとき

3

破産管財人であることがわかる裁判所の証明書

登録申請者が破産したとき

4

合併により解散したことがわかる閉鎖謄本など

法人が合併により解散したとき

5

商業登記簿謄本 解散したことのわかるもの

法人が破産又は合併以外の事由により解散したとき

 

申請書の流れ

1.本申請
(書類に必要事項記入の上、原則簡易書留にて当協会に郵送
(協会窓口受付可・郵送希望の方は返信用簡易書留封書同封))
    
2.登録申請書受領(原則簡易書留にて、申請者に郵送(協会窓口受領も可))

            返信用の簡易書留封筒が同封されていない場合は、着払いにて返送します ご了承ください

提出書類のダウンロードは下をクリックしてください。

 提出書類 PDFファイル 

 提出書類 EXCELファイル 

 

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 058-277-9211 FAX 058-277-9212

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